結論:一緒に開いてかまいません。どちらも年1回以上の開催が必要で、記録は5年間保存します。研修もそれぞれ年1回以上、新しく職員が入ったときは必ず行います。
この記事は、こども家庭庁の解釈通知(令和6年4月改正)をもとにしています。自治体の扱いもあわせてご確認ください。
国の解釈通知には、身体拘束適正化検討委員会は「虐待防止委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能」なので、虐待防止委員会と一体的に設置・運営してもよい、と書かれています。
この「一体的に」には、虐待防止委員会の中で身体拘束等の適正化を検討する場合も含まれます。
研修も同じで、虐待防止の研修の中で身体拘束等の適正化を扱えば、身体拘束の研修を行ったものとみなしてかまわない、とされています。
| 虐待防止 | 身体拘束の適正化 | |
|---|---|---|
| 委員会 | 少なくとも1年に1回は開催が必要 | 少なくとも1年に1回は開催が必要(2024年4月の改正で「望ましい」から「必要」に) |
| 研修 | 年1回以上+新規採用時は必ず | 年1回以上+新規採用時は必ず |
| 担当者 | 虐待防止担当者(必置) | ― |
| 指針 | 作成が望ましい | 作成が必要 |
| 委員会の記録 | 記録して5年間保存 | 記録して5年間保存 |
身体拘束の減算は、実際に身体拘束をしていなくても、指針・委員会・研修がそろっていなければ対象になります。
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